
車検は保安基準に適合しているかを確認するため一定期間毎に受けなくてはなりません。自家用車の場合、新車購入時は3年、それ以降は2年ごとと決まっています。有効期間が切れると走らせることができないため、車検期間が切れる前に検査を実施する必要があり、有効期間が満了となる1ヵ月前から受けることができます。
早めに受けても次の有効期限は満了日からで検査を受けた日からではありません。有効期間・期限は車種、用途により定められています。
| 車種 | 初回(年数) | 継続(年数) | |
|---|---|---|---|
| 自家用車 | 11人未満 | 3 | 2 |
| 11人以上 | 1 | 1 | |
| レンタカー | 2 | 1 | |
| 幼児運搬車 | 1 | 1 | |
| 旅客運送事業用自動車(バス・タクシー等) | 1 | 1 | |
| 貨物自動車 | 普通8t以上 | 1 | 1 |
| 小型8t未満 | 2 | 1 | |
| 軽四貨物 | 2 | 2 | |
| 特殊(特種)自動車 | 2 | 2 | |
車検期間はナンバープレートを見ればわかります。
車両タイプごとにそれぞれ分類番号がふられており、ナンバープレートに表記されています。
| 有効期限 | ナンバー 分類番号 頭数字 |
|---|---|
| 1年 | 1、2、4、6、8(車種による) |
| 2年 | 3、5、7、8(車種による) |
ステッカーは有効期限を示すもので、前面ガラス中央上部に貼り付けておかなくてはなりません。表記されている数字で車両検査を受ける時期がわかります。
有効期限が切れてしまっていた場合、そのまま車を使用することは出来ません。
そのまま走行してしまうと、道路交通法違反の無車検運行になってしまいます。
車検切れの自動車を検査に通すためにはレッカー車で引き取りに来てもらうか、仮ナンバーを取得する必要があります。
仮ナンバーは、検査などの理由で検切れの車を走行する場合に限り、例外としてその運行を認めるというもので、市町村や区の役場で申請できます。
¥750
運行の期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)です。なお、車検のみの場合は原則として一日です。
運行する当日(できない場合は前日でも可)。市役所の窓口は平日のため運行開始日が休日または休日後の最初の平日のときは、休日の前日の平日になります。
許可証と仮ナンバーの返却期間は、運行許可の有効期間満了後5日以内です。
これを過ぎた場合は、道路運送車両法の規定により、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けることがあります。
自動車の検査制度については、自動車技術の進歩や使用形態の変化等に対応し、技術的な検討を踏まえ、ユーザーの負担を軽減するため各種の規制改革が実施されてきました。昭和58年に初回の有効期間が2年から3年に延長され、平成7年に車齢(新車登録してからの経過年数)が11年を超えるケースについては有効期間が1年から2年に延長されました。さらに商用車は、平成12年に8トン未満のトラック及びレンタカー(乗用車)について初回の有効期間を1年から2年に延長になりました。